B2C仲裁における自治:ヨーロッパの消費者保護モデルは本当に適切か?
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ABSTRACT:
消費者保護は、なかでも消費者と企業の間で締結された契約、つまりB2C契約に対する影響とともに、世界規模で検討しなければならない法律的現象である。EU法が選択した道は(特別立法に基づく)特別な法的保護と規制の導入だが、米国で適用されているモデルは契約原則に関する一般法に従ってとられる保護に基づいている。筆者は、米国で適用されているモデルは、消費者を含むすべての契約当事者側の高度な自治(および責任)に基づいた市場の繁栄を妨げないため、より効率的であると主張している。また筆者は、「責任」は「自治」と表裏一体をなすもので、実質法的側面と手続的側面の両方の意味で一般的に適用しなければならないとしている。これは、消費者と企業の間で締結された仲裁合意にも拡大適用される。著者は、消費者契約に仲裁条項を含める場合には特別な規制を設ける必要はないが、その代わり、立法者は仲裁の基本原則が守られているか注意しなければならないと主張している。筆者は結論として、欧州モデルは消費者自身による消費者保護制度の濫用につながることが多く、ドイツモデルはEU法に基づく制限的制度と米国モデルの間の妥協の産物であり、効率的かつ興味深いモデルとなっているとしている。v