当事者による準拠法選択がない場合に仲裁に付託される本案準拠法について(ポーランドの法律に関する所見)
pages 191 - 210
ABSTRACT:

本研究の目的は、当事者が準拠法の選択を行わない場合の準拠法について、ポーランドの仲裁法廷が課した要件に関する現時点での傾向分析である。2005年、ポーランドの仲裁法(民事訴訟法パート5)の大幅改定が行われた。立法者によって追加された規定のひとつ(第1194条パラグラフ 1 CPC)は、「準拠法」に従って紛争を解決する一般義務を課すものであったが、これは国際私法を適用する義務を課すと解釈される可能性があった。しかし著者は、このような解釈は、民事訴訟法によっても仲裁法における現在の傾向によっても確認されないとしている。仲裁主義や法律学のレベルでは、この問題について、「間接法」(仲裁人による紛争ルールの適用)と「直接法」(このようなメカニズムを使わずに準拠法を指定すること)という、主にふたつのアプローチがある。ポーランド民事訴訟法第1194条パラグラフ1もその他の規定も、これらのふたつの方法の適用にあたっての障害にはならない。

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about the authors

法学博士。ポーランド・ワルシャワ大学法学部国際私法・投資法担当准教授および学科長。ポーランド共和国最高裁判所研究分析局メンバー。

E-mail: m.pilich@wpia.uw.edu.pl