2012年ICC仲裁規則に基づく当事者自治
pages 231 - 251
ABSTRACT:

1998年ICC仲裁規則の見直しおよび2012年1月1日の2012年ICC仲裁規則の施行以降、ICCにおける仲裁は変化を遂げている。本稿では、いくつかの重要な刷新を取り上げ、それらが持つ意味合いと変化の裏側にある意図について説明している。さらに、2012年ICC仲裁規則が当事者自治を制限し、認め、促進している範囲についての分析も行っている。2012年ICC仲裁規則の策定、時間的管轄(ratione temporis)の適用可能性について明らかにしている。これについては、「要望と回答」部分について強制的要件が定められ、これらの要件を遵守することにより、どのように時間とコストを節約できるかが説明されている。さらに、複数の当事者や複数契約の仲裁に関する新たな規定、2012年ICC仲裁規則により導入された、より効率的なケースマネジメントのケーステクニック、および、新たな緊急仲裁人についても議論される。

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about the authors

コロンビア大学法学修士(LL.M.)、英国仲裁人協会会員。主要な仲裁規則に基づく国際仲裁において法廷弁護士および仲裁人として活躍。主に、建設、投資保護、国際貿易、流通、スポーツ仲裁を研究。ウイーン弁護士資格保持、ニューヨーク州弁護士試験合格。国際商業会議所(ICC)国際仲裁裁判所元副裁判所長。ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)国際青年仲裁グループ(YIAG)中欧諸国代表。英語、フランス語、ドイツ語で実務可能。

E-mail: b.steindl@bkp.at